目次

  1. 会社設立について
  2. 税務・会計について
  3. 運営・その他
🏢 会社設立について

政府への登録費用(ACRA)はSGD 315からですが、登録住所・会社秘書役・専門家サポートを含めると、通常SGD 3,000程度が目安です。

CIC Partnersでは、上記をすべて含むオールインワンパッケージをSGD 3,000〜でご提供しています。

書類が整っていれば、ACRAへの申請から登録完了まで通常1〜3営業日で完了します。最短で翌営業日に登録番号(UEN)が発行されることもあります。

ただし銀行口座の開設には別途通常4〜8週間、場合によっては2〜3ヶ月程度かかります。事業開始のスケジュールを考慮して早めに準備することをお勧めします。

シンガポールでは最低資本金の規定がなく、SGD 1(2026年5月時点の為替レートで約120円)から法人設立が可能です。

ただし事業内容や取引先との信頼関係、融資を受ける際の審査などを考慮し、実態に見合った資本金を設定することを推奨します。

取締役の国籍に制限はありませんが、最低1名はシンガポール居住者(シンガポール市民・永住者・Employment Passホルダーなど)である必要があります。

シンガポール在住の取締役を確保できない場合は、CIC Partnersが現地取締役(Nominee Director)の手配をサポートします。

Nominee Directorはあくまで法的要件を満たすための措置であり、実際の経営権は日本側が保持します。

近年、マネーロンダリング対策の強化により審査が厳格化しています。DBS・OCBC・UOBなどの主要銀行では、事業計画書・株主情報・取引予定などの詳細な書類が求められます。

CIC Partnersでは書類準備から銀行との折衝まで一貫してサポートします。また、Airwallexなどのデジタルバンクを補完的に活用するケースも増えています。

シンガポールで就労するには就労許可(ワークパス)が必要です。主な種類は以下の通りです。

Employment Pass(EP):月給SGD 5,600以上(金融サービス業はSGD 6,200以上)の専門職・管理職向け。最も一般的。
S Pass:月給SGD 3,300以上(金融サービス業はSGD 3,800以上、2027年1月よりSGD 3,600に引き上げ予定)の中間技術職向け。
EntrePass:シンガポールで起業する外国人向け。

取得条件は学歴・職歴・給与水準・業種などにより異なります。詳細はご相談ください。

📊 税務・会計について

標準法人税率は17%です。日本の実効税率(約30%)と比較して大幅に低く、シンガポール進出の大きなメリットの一つです。

また、シンガポールでは法人から株主への配当は原則非課税です。

はい。設立から最初の3課税年度において、以下の免除が適用されます(Tax Exemption for New Start-Up Companies)。

・課税所得の最初のSGD 100,000:75%免除
・次のSGD 100,000:50%免除

適用条件として、シンガポールで法人登記されていること、シンガポール税務上の居住法人であること、20名以下の株主により直接保有されており、かつ全員が個人であるか、少なくとも1名の個人株主が発行済普通株式の10%以上を保有していることが求められます。

投資持株会社および不動産開発会社は対象外となります。

年間課税売上がSGD 1,000,000を超える場合はGST(2026年5月時点 9%)の登録が義務となります。

任意での早期登録も可能で、事業で支払ったGSTの還付を受けられるメリットがあります。事業の規模や取引先の状況によって判断が変わりますので、専門家にご相談ください。

シンガポール会社法および会計基準(SFRS)では、原則としてシンガポールドル(SGD)建てで財務諸表を作成することが求められています。

ただし、事業の主要通貨(Functional Currency)が実態としてSGD以外である場合は、SFRS 121に基づき別通貨での作成が認められるケースもあります。

日本本社への報告時は、SGD建ての財務諸表を円換算して提出するのが一般的です。

日本とシンガポールの間には租税条約が締結されており、配当・利子・ロイヤルティなどに対する二重課税を防ぐための軽減措置が設けられています。

日本本社とシンガポール法人間の取引スキームは、事前に専門家と設計することで税負担を最適化できます。

⚙️ 運営・その他

主な年次義務は以下の通りです。

ACRAへの申告:年次株主総会(AGM)の開催、財務諸表の作成・提出、Annual Returnの提出
IRASへの申告:見積課税所得(ECI)の申告、法人税申告(Form C / Form C-S)

これらを怠ると罰則が科されます。CIC Partnersでは顧問サービスとして、これらのコンプライアンス対応を一括してサポートしています。

クラウド会計ソフトを活用することで、日本本社の担当者がリアルタイムで財務状況を確認できる環境を構築できます。

CIC Partnersでは、毎月の業績レビューと日本語コメント付きの月次レポートパッケージを作成し、日本本社への報告をスムーズにするサポートを提供しています。

実務でよく見られる失敗例は以下の通りです。

① 取締役の確保を後回しにする:シンガポール居住取締役の手配に時間がかかり、設立が遅れるケース。
② 銀行口座開設の難易度を過小評価する:書類不備で審査が長期化するケース。
③ 年次コンプライアンス義務を見落とす:AGMや申告期限を逃して罰則を受けるケース。
④ 税優遇の適用条件を確認しない:株主構成の要件を満たさず、スタートアップ免除が受けられないケース。

CIC Partnersでは設立前の相談から運営サポートまで、これらの落とし穴を事前に防ぐサポートを提供しています。

法人設立の申請自体はオンラインで完結します。CIC Partnersとのやり取りもZoom・メール・電話でのオンライン対応が可能で、シンガポールに渡航せずにすべての手続きを進めることができます。

ただし銀行によっては、口座開設時に本人確認のための来店や書類の原本提出を求める場合があります。

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