シンガポールは低い法人税率と充実した税優遇制度で知られており、アジアにおける事業拠点として多くの日系企業が選択しています。本記事では、法人税の基本的な仕組みと、設立初期のスタートアップが活用できる優遇制度をわかりやすく解説します。
1. シンガポールの法人税率
シンガポールの法人税(Corporate Income Tax / CIT)の標準税率は 17% です。日本の実効税率(約30%)と比較すると大幅に低く、これがシンガポール進出の大きな動機の一つとなっています。
なお、シンガポールでは法人から株主への配当金は原則非課税です。
2. 設立初期に使える主な税優遇制度
① スタートアップ税免除制度(Tax Exemption for New Start-Up Companies)
設立から最初の3課税年度において、以下の免除が適用されます。
| 課税所得 | 免除率 |
|---|---|
| 最初の SGD 100,000 | 75% 免除 |
| 次の SGD 100,000 | 50% 免除 |
つまり、課税所得が SGD 200,000 以内であれば、最大 SGD 125,000 分が免税となります。スタートアップにとって非常に大きなメリットです。
1. シンガポールで法人登記されていること
2. その課税年度(YA)においてシンガポール税務上の居住法人(Tax Resident)であること
3. その課税年度の基準期間を通じて、発行済株式の総数が20名以下の株主により直接保有されていること。かつ、以下のいずれかを満たすこと:
(a) 株主全員が個人であること、または
(b) 少なくとも1名の個人株主が、発行済普通株式の10%以上を保有していること
なお、投資持株会社および不動産投資・開発会社は対象外となります。
② 部分税免除制度(Partial Tax Exemption)
スタートアップ免除の対象外となった後も、以下の部分免除が継続して適用されます。
| 課税所得 | 免除率 |
|---|---|
| 最初の SGD 10,000 | 75% 免除 |
| 次の SGD 190,000 | 50% 免除 |
③ キャピタルアローワンス(Capital Allowance)
機械・設備・ITシステムなどへの投資については、減価償却に相当するキャピタルアローワンスを費用として計上でき、課税所得を圧縮できます。
3. GST(消費税)について
シンガポールの消費税(GST)は現在 9%(2024年現在)です。年間課税売上が SGD 1,000,000 を超える場合は GST 登録が義務となります。任意登録も可能で、仕入れにかかった GST を還付請求できるメリットがあります。
4. 日本との二重課税防止
日本とシンガポールの間には 租税条約 が締結されており、両国で課税される二重課税を防ぐための措置が設けられています。配当・利子・ロイヤルティの源泉徴収税率の軽減が適用されるため、日本本社とシンガポール法人間の取引設計において重要なポイントとなります。
税優遇制度の活用方法や申告手続きについて、
無料相談でお気軽にご質問ください。