シンガポールから日本への支払いと源泉税
記事作成日・最終更新日:2026年10月7日
シンガポール法人が日本の親会社や取引先へ支払う場合、送金先が日本だから一律に源泉税が決まるわけではありません。まず支払いの性質を確認し、シンガポール国内法、日星租税条約、サービスの提供場所などを順番に判定します。
1. 最初に支払いの性質を確定する
IRASは、非居住者への利息、ロイヤルティ、一定の技術・管理サービス料などを源泉税の対象として示しています。ただし、ソフトウェアや情報の対価は移転される権利の内容によって分類が変わるため、請求書の名称だけで判断しません。
2. 国内法の税率と租税条約を分けて確認する
国内法上の代表的な税率には、一定の国外業務に係る利息等15%、ロイヤルティ等10%があります。技術・管理サービス料は、業務がシンガポールで行われたかなど事実関係で扱いが変わります。日星租税条約の軽減・免除を受けるには、受取人の居住者性や所得の性質など条約要件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。
3. 実務でそろえる資料
- 契約書、請求書、成果物、作業記録
- サービスを実施した場所と担当者
- 知的財産・ソフトウェアで付与された権利の内容
- 日本側受取人の居住者証明など条約適用資料
- 支払日・支払確定日と源泉税申告期限の管理表
源泉税の判定は「送金した後」ではなく、契約締結時または支払確定前に行うのが安全です。契約が税引後保証(gross-up)になっている場合は、会社負担額にも影響します。
公式情報
資金移動の全体像はシンガポール法人から日本本社への送金、サービス料はマネジメントフィーの実務もご覧ください。
取引内容と契約書を確認し、源泉税・移転価格・会計処理を整理します。
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