親子会社間取引・移転価格

日本本社へのマネジメントフィー

記事作成日・最終更新日:2026年10月7日

マネジメントフィーは、名称だけで費用になるわけではありません。日本本社が提供したサービス、その便益、料金計算、実施場所を説明できることが重要です。

1. まず「何のサービスか」を具体化する

経営、人事、IT、法務、財務などの包括的な表現だけでなく、担当者、作業内容、期間、成果物を契約書や請求明細に落とし込みます。株主として行う活動や、シンガポール子会社が便益を受けていない重複業務は区別します。

2. 独立企業間価格を説明する

IRASは関連当事者間取引に独立企業間原則を求めています。一定のルーティンサポートサービスでは、条件を満たす場合にコストへ5%を上乗せする方法が認められますが、すべての本社サービスへ自動的に適用できるわけではありません。

3. 源泉税と提供場所を確認する

非居住者への技術・管理サービス料は、業務をどこで実施したか、支払いの性質、租税条約の適用などにより源泉税の判定が変わります。支払後ではなく契約・請求時に確認します。

4. 保存したい証憑

「本社費用の一律配賦」だけでは、シンガポール子会社が受けた便益や価格の妥当性を説明できないことがあります。月次請求と同時に証憑を保存すると、決算時の確認が容易になります。

公式情報

源泉税の判定はシンガポールから日本への支払いと源泉税もご覧ください。

契約、請求、証憑、源泉税、移転価格を一連の手順として整えます。

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