配当・本社送金

シンガポール子会社から日本親会社への配当

記事作成日・最終更新日:2026年10月7日

配当は、日本本社へ資金を戻す代表的な方法です。シンガポールのone-tier corporate tax systemでは、シンガポール居住法人が支払う配当は一般に株主側で非課税となり、シンガポールでは通常、配当に源泉税を課しません。

1. 税務だけでなく配当可能性を確認する

配当の前に、税引後利益、累積損益、資金繰りを確認します。会計上利益があっても、納税・運転資金・借入条件を考えると、全額配当が適切とは限りません。

2. 必要な社内手続と資料

3. 日本側の税務は別途確認する

日本の外国子会社配当益金不算入制度は、持株比率や保有期間などの要件があります。シンガポール側で源泉税がないことと、日本側での申告処理は別の論点です。配当前に日本本社の税務担当者または税務アドバイザーと確認してください。

配当、ロイヤルティ、マネジメントフィーは会計・税務上の性質が異なります。先に金額を決めて後から名目を付けるのではなく、取引実態に合う方法を選びます。

公式情報

他の送金方法との比較はシンガポール法人から日本本社への送金をご覧ください。

配当可能額、社内手続、会計仕訳、本社報告を一緒に整理します。

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