シンガポール子会社から日本親会社への配当
記事作成日・最終更新日:2026年10月7日
配当は、日本本社へ資金を戻す代表的な方法です。シンガポールのone-tier corporate tax systemでは、シンガポール居住法人が支払う配当は一般に株主側で非課税となり、シンガポールでは通常、配当に源泉税を課しません。
1. 税務だけでなく配当可能性を確認する
配当の前に、税引後利益、累積損益、資金繰りを確認します。会計上利益があっても、納税・運転資金・借入条件を考えると、全額配当が適切とは限りません。
2. 必要な社内手続と資料
- 最新の管理試算表・決算書と配当原資の確認
- 取締役会・株主に関する承認書類
- 配当計算書、送金記録、会計仕訳
- 日本本社側で必要な持株比率・保有期間等の資料
3. 日本側の税務は別途確認する
日本の外国子会社配当益金不算入制度は、持株比率や保有期間などの要件があります。シンガポール側で源泉税がないことと、日本側での申告処理は別の論点です。配当前に日本本社の税務担当者または税務アドバイザーと確認してください。
配当、ロイヤルティ、マネジメントフィーは会計・税務上の性質が異なります。先に金額を決めて後から名目を付けるのではなく、取引実態に合う方法を選びます。
公式情報
他の送金方法との比較はシンガポール法人から日本本社への送金をご覧ください。
配当可能額、社内手続、会計仕訳、本社報告を一緒に整理します。
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